初めに
2007年6月、日仏社会保障協定が発効し、日本国内の年金事務所(旧社会保険事務所)の窓口で、フランス年金の基礎部分を請求できるようになるとともに、従来よりも有利な条件でフランス年金を受給できるようになりました。
しかしながらフランスの年金申請は、フランス人であっても大変複雑な作業であり、フランス年金機関の受給額計算も誤っているケースも散見されます。そして、日仏協定(日本年金機構経由の請求)の最大の弱点は、フランス年金の基礎部分しか請求できないこと。フランス年金額の70%を占める補足年金部分につきましては、従来通り各個人が直接フランス当局(補足年金の下部基金)へ申請しなければなりません。
私共では、このような問題を解消し、フランス基礎年金のみならず、補足年金を含めた申請のお手伝いをさせていただいております。
お申込みいただきました皆様に確実にフランスの年金が受給できますようサポートさせていただきます。
フランス年金制度の概要
フランスの年金制度の中で、日本企業等の駐在員の方々が加入する民間被用者を対象とする年金制度は、一般制度と呼ばれる基礎年金と、強制加入の企業年金である補足年金(ARRCO、Agirc等)との2階建ての構造になっています。
補足年金の請求は下部基金と呼ばれる窓口機関へ各個人で直接請求する必要があります。下部基金はフランス国内に数百社存在しますが、お客様がフランスで勤務していた会社と提携していた下部基金が請求先となります。
当サービスではお客様の請求先となる下部基金を探し出し、書類の提出から、年金受給までを確実にサポートさせていただきます。
フランスでも起きている年金問題に対処
日本国内でも日本年金機構(旧社会保険庁)のずさんな年金記録の管理が問題となっておりますが、フランスにおきましても例外ではありません。一人で複数の社会保障番号を持っていたり、加入期間が誤っていたり、存在するはずの加入記録が行方不明になっていたりと、日本と同様の年金問題が起きております。
当サービスでは、お客様の年金記録の調査から受給金額の正確な計算を行うとともに、加入期間や受給金額に誤りがある場合は、当サービスのフランス人スタッフが各機関に働きかけて加入記録や受給金額の訂正作業を行います。
わずかな金額訂正あっても年金は生涯に渡り受給できるものですので、長い目で見れば大きな差になります。受給漏れをなくし、お客様の口座に確実にフランスの年金をお届けできる日本で唯一のサービスです。
社会保障番号が不明でも大丈夫
フランスの赴任時の雇用契約書や給与明細等が残っておらず、社会保障番号がわからなくなってしまった方も、たくさんいらっしゃいます。
当サービスでは、社会保障番号が不明な場合であっても、お客様の年金加入記録の調査が可能です。加入記録の調査には費用がかかりますが、お客様がフランスで勤務していた時の状況をお伺いし、お客様に納得していただいた上で調査へ進ませていただきます。
申請手続きの流れ
フランス年金申請の概略を説明します。
通常ですと申請から手続き終了までおよそ6ケ月、最初の年金受給まで7ケ月を要します。
お申し込みの前に、お客様の年金記録の簡易調査ができますので、 こちらも合わせてご利用ください。
お申込みいただきました皆様に確実にフランスの年金が受給できますようサポートさせていただきます。
1お申込み
*最初にお客様がフランスで就業していたときの状況をお伺いせていただきます。 年金記録の簡易調査(無料)などを参考にしていただき、お客様には納得していただいた上でお申込みいただきます。
2加入記録の確認・レポートの作成
*最初にお客様がフランスで就業していたときの状況をお伺いせていただきます。 年金記録の簡易調査(無料)などを参考にしていただき、お客様には納得していただいた上でお申込みいただきます。
3フランス年金当局へ申請手続きの開始
*年金受け取りのためにフランス銀行口座を新たに開設される方は、この時点までにご用意ください。
4フランス年金当局との書類のやりとり
お客様におかれましてはフランス年金当局から予め送付されてくる生存証明書を フランス大使館または市区町村へお持ちいただき、内容記入していただく必要があります。
5年金の受取
基礎年金は毎月一回(12日前後)、補足年金は3ケ月に一度(1月、4月、7月、11月の5日前後)ユーロ建で支払われます。
フランス年金制度の概要
お申し込み時に必要な書類は以下の通りです。
- フランス年金申請サポート申込書
- 戸籍謄本2部 (基礎年金用、補足年金用)
本籍地が遠方の場合で戸籍を取得する事が困難な方は、本籍地を教えていただければ当方で取り寄せることもできます。
お子様全員が記載されているものが必要ですので、お子様が結婚して除籍になっている場合は、改製原戸籍を取得してください。 - パスポートのコピー
現在有効なパスポートの写真のページをご提出ください。パスポートの有効期限が切れている場合は直近のパスポートのコピーをご提出ください。 - 日本年金の加入履歴(ねんきん特別便・定期便などの加入履歴)
ねんきん特別便・定期便が手元にない場合は、お近くの社会保険事務所で「年金加入記録回答票(0961)」を取得してください。仕事の都合などで社会保険事務所へ行く時間が無い方は、委任状をいただければ当方で取り寄せます。 - フランス赴任時の給与明細のコピー
全ての給与明細が残っていればありがたいですが、給与明細が無くても会社名、所在地などから年金加入記録を調べることはできます。 - ARRCO、Agircに関する書類 請求時までに、ご提出いただく書類。
- 銀行通帳のコピー、仏銀行の場合はRIB原本(2部)
フランス銀行口座を新規に開設される場合は、口座開設まで1ケ月くらいかかりますので早めにご準備ください。
以下の書類はお手元にあれば、コピーをご提出下さい。
手数料について
お申込みいただいた後、1週間以内にご請求書を発行させていただきます。 指定の銀行(三菱東京UFJ銀行)にお振り込みいただきます。
手数料は以下の通りです。
フランス年金申請手続サポートサービス 手数料
受給金額の2ケ月分 (最低料金168,000円)
・着手金(加入記録確認・レポート作成費用105,000円)はお申し込み時に、 残金はレポート完成後、請求手続き開始時にお支払いいただきます。
上記手数料には、仏CIRDIS社の手数料、日本の消費税を含みます。
フランス年金Q&A
フランスの年金はいつから請求できますか?
フランスの年金は60歳の誕生日の翌月分(*)から受給できます。 65歳よりも前に受給を開始すると一部減額にはなりますが、減額幅が少ないので1ケ月でも早く受給を開始した方が有利になります。 請求手続きは受給開始月の6ケ月前から可能です。
・2010年の年金制度改革により、フランス年金の受給開始年齢は60歳から62歳へ段階的に引き上げられることになりました。受給開始年齢はお客様の生年月日により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
日本で就業していてもフランス年金は受給できますか?
2009年7月にフランスの法律が変わり、就業していても、それがフランス国外であれば年金は 減額されることなく全額受給できるようになりました。
フランス年金にかかる税金はどうなりますか?
日仏租税条約により、日本在住者が受け取るフランスの年金ではフランスの所得税が差し引 かれる事はありません。日本において確定申告で納税していただくことになります。
フランス年金の送金手数料はどうなりますか?
フランス年金の各機関から送金される際の送金手数料は、フランス側で負担してくれます。 しかしながら、日本国内の円口座で受け取る場合は、経由する銀行の手数料などで1回につき数千円の費用(被仕向送金手数料など)が発生してしまいます。この手数料を軽減する手段として、三菱東京UFJ銀行のユーロ口座、フランス銀行口座の開設をお勧めしております。